少年の保護育成について

http://www.pankura.org/archives/005649.php

 僕は常々、青少年保護育成条例は悪法(法じゃないのかな)であると言い続けてきたし、県議への立候補を勧められたときも真っ先にこの問題について真っ向から扱うと宣言したほどである。全知主義教育からみて、経験の抑制は保護育成にはならない。乱交的性交が問題であるのならば事前に公的機関に届け出を義務づけてそれを行っていない場合に違法扱いにすればいいのであって、年齢で一義的に切ってしまうのは、中長期的には健康な性経験を積んでいくことの妨げになる(ある種の社会資本の欠損になる)と僕は考えている。あとは年齢の問題ね。婚姻が16歳以上で許可されるのに、こっちでは18歳未満っていう区切りはどうよ?結婚しないとなった途端に訴えられた例もあったっけか。

 とまぁ、ここまでは何度も書いていることなんだけど、さて、この記事にあるようにその逆はどうなんでしょう?女性は妊娠という現実的危険があるので、年齢が低い場合には判断能力と鑑みて天秤に掛けるというのはあるんだろうけれど、男性が低年齢の場合にはそうした危険がない。

 要するに立法理念が良く理解できていないだけなのかもしれないけれど、身体的能力はすでに性交に及ぶに十分な時期の男子がそのセックスを抑制されるというのはどんなもんかと思う。

 実はほとんど語ったことはないと思うが、筆者個人も学校の先生に性的に誘われたことがある。ただ、性交能力があると言えるような時期ではなかったし、その意味が全くわからなかったのではあるが・・・。

 意志決定主体(ちゃんとした法律用語はあるんだろうけれど)としての拒否能力、行為能力(で良かったんだっけか)がない時期は法的に保護されなければならないだろうけれど、それは14〜16歳ぐらいまでなのではなかろうか。