久しぶりの記事がこれかい?というあきれはさておき

http://megalodon.jp/?url=http://www.j-cast.com/2007/05/24007891.html&date=20070803194342

 淫行条例について司法判断が出た。やはり良心的に「恋愛的感情を伴う性行為は淫行とはならない」っていうもの(雰囲気としては)。具体的には

判決では、以下のような場合は、たとえ合意があっても青少年保護の観点から社会通念上非難に値する行為、つまり「淫行」としている。
(1)職務上支配関係下で行われる性行為、
(2)家出中の青少年を誘った性行為、
(3)一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること、
(4)代償として金品などの利益提供やその約束のもとに行われる性行為

 事例が不倫について扱っているのも興味深い。つまりこれで、僕が淫行条例に反対する理由はなくなった。ま、罪刑法定主義には違反してると思うけどね〜。